宇都宮市の吉田行政書士事務所です

こんな困りごとはありませんか?

はじめて外国人を採用するが…困った

Q 外国に住んでいる外国人を職場で採用するが必要な手続きは?
A 技術、人文知識、国際業務から自社で外国人に担当させる業務にあった在留資格認定証明書を取得し日本へ呼びます。
   単純労働や現場作業などは特定技能など特定の条件を満たした在留資格以外では行わせることができません。

Q 日本の大学に留学している留学生を採用したが必要な手続きは?
A 留学の在留資格から技術、人文知識、国際業務から自社で外国人に担当させる業務にあった在留資格変更許可申請をします。
   単純労働や現場作業などは特定技能など特定の条件を満たした在留資格以外では行わせることはできません。
   ただし留学生の日本語能力がN1に合格している場合、特定活動46号として現場での経験を積ませたあと
   管理部門へ異動させるような日本人と同じような働かせ方をすることもできます。

外国人の採用でわからないことがあれば吉田行政書士事務所へお気軽にご相談ください
初回相談料は無料です。
2回目以降は1時間につき5,000円いただきます(精算時に請求させていただきます)

日本で暮らしたいから…困った

Q 国際結婚したので外国人の配偶者と日本で暮らしたい
A 日本人の配偶者等の在留資格認定証明書交付申請をします。

Q 日本で働く外国人と結婚したら外国人は在留資格変わるの?
A 
在留資格を配偶者の在留資格に変更する在留資格変更許可申請をすることができます。

Q 在留カードの期限が近づいているんだけど忙しいし、必要な書類もわからない
A 在留許可更新申請もお任せください。

Q 長く日本で暮らしたいんだけど気をつけたいことは?
A 
まず、健康保険と国民年金には絶対に加入してください。永住や帰化の際審査されます。
   また、交通違反や交通事故があると審査時に不利に働くので交通違反をしないように気をつけてください。
   住所変更時の手続きもうっかり忘れやすいのできちんと行うようにしてください。


ビザや在留資格でわからないことがあれば吉田行政書士事務所へ
初回相談料は無料です。
2回目以降は1時間につき5,000円いただきます(精算時に請求させていただきます)

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