宇都宮市の吉田行政書士事務所です

よくあるご質問

Q.行政書士ってどういう資格なんですか?

A. 行政書士は許認可と事実証明の専門家です。
と、資格学校のパンフレットに書いてあるようなことを言ってもピンとこないと思うので
自分なりに行政書士という資格について考えてみました。
行政書士は税務署や法務局や裁判所や社会保険事務所以外に提出する書類や、
一般市民の事実証明や権利を行使するための書類を業として作って報酬がもらえると
行政書士法に定められているんだけど、じゃあそれを行政書士に頼むことによって
頼んだ人はどういうメリットがあるの?と考えるとやっぱり簡単に言えば
「めんどくさい手続きを自分に代わってやってくれること」
なんだと思います。
去年古い家を潰して建て替える時に宇都宮市の空き家対策の補助金をもらう手続きを
したんですがいやこれが実にめんどくさい(笑)。
そもそも建築業者さんから「こういうお得な制度があるんですよ」と紹介されるまで
その制度自体を知らなかったし、手続自体もなんども様々な役所に足を運ぶ必要があって
フルタイムで働いている人からすれば非常に難易度が高いと感じました。
それで思ったんですが行政書士という資格って要するに
「忙しい人が金で時間を買う仕事」
と考えるのが一番スッキリする気がします。
なので私が考える行政書士という資格は
「あなたに代わって金でめんどくさい行政手続きをやってくれる資格」だと考えます。

Q.行政書士ってどういうことができますか?

A. 行政書士は役所へ提出する書類の作成と事実証明と権利の行使ができます。
と、これも範囲が広すぎて一言ではいいにくいのですが資格としてそう規定されてるから
ちょっと困ってしまいます。
なのでまず役所に提出する書類についてですが大雑把に言えば
「市役所と県庁に提出する書類は行政書士の守備範囲である」
と考えてもらえばまず間違いないと思います。それ以外の役所に提出する書類ももちろん
作れますが、他に行政書士業務としてメジャーなのが陸運局に提出する自動車登録ぐらい
なので皆さんは「市役所と県庁に出す書類は行政書士さんなのね」程度にざっくり
把握してもらえばまず間違いないと思います。

次に事実証明と権利の行使に関する書類作成ですがこれは弁護士さんもできます。
行政書士の場合実はこれ制限されています。じゃあどういう事情があると行政書士は
することができず弁護士さんの仕事になるかと言えばざっくりいうと
「揉めてるなら弁護士さんの仕事」
になります。ちなみにこれ「揉める可能性がありうる場合」も弁護士さんです。
具体的に言えば相続で遺産分割協議書作る時でいえば
「相続人がみんな遺産相続に納得していて登記のために遺産分割協議書作って欲しい」
であれば行政書士でも問題なく遺産分割協議書を作成できますが、
「兄弟間で揉めていてとりあえず俺に都合のいい協議書作ってくれ!」
だとほぼほぼアウトです。弁護士さん連れてきてください。
この揉めてることを法律用語で「事件性」と言いますが行政書士は弁護士ではないので
事件性のある事実証明や権利の行使はすることができません。
生命保険金の請求は、依頼人の持ってる権利を行使することを手伝うことなので
問題なくできますが、事実関係に争いがあって金額を増やせる余地があるような場合は
弁護士さんに依頼すべきでしょう。

Q.行政書士に許認可業務を頼むメリットって?

A. 基本的には「めんどくさい手続きをあなたに代わってやってくれるので時間が節約できる」
ことなんですが、ここではもっと詳しく役所の許認可の性質がどういうものであるかを
説明しながら行政書士に仕事を頼むメリットについて解説していきます。
役所の許可というのは基本的に「ヒト・モノ・カネ」が条件に当てはまった時に
「これをやっていいですよ」と許可を与えるものです。
例えば建設業をやりたいのに金がなくて代金先払いで受け取ってそのまま逃げちゃったとか、
保育園を開いたけど全員保育士の資格を持っていなかったとか、運送業はじめたけどトラックは一台しかないし
そのトラックも路上駐車しているというようなことでは頼んだお客さんが困ります。
なのでそういうことがないように役所が「ヒト・モノ・カネ」の基準を定めて
その条件を満たした人や会社に限って許可を与えるという仕組みになってます。
ちなみに日本の場合どっちかってーと今でも事前にできるだけ許可を与えるための
ハードルを高めにして事後チェックはそれなり…という傾向があります。お国柄も
あるので事前の参入障壁高めにするか、事後チェック徹底するかは国によってバラバラですが。
それはともかくこの役所の定める基準ですがその基準が絶対かともいえばそうでもなくて
ある程度役所の裁量権があるように設定されています。また、その裁量権のため基準は
自治体によって差があります。この微妙な基準の違いこそが行政力の源であり、
行政書士に許認可を頼むメリットがある部分です。
行政書士は許認可の専門家なので、自治体と交渉し許認可について調査することが
容易にできます。また、法律の条文に基づいて交渉することもできます。
許認可の分野によってはローカルルールが強烈だったり、事実上役所と事前に折衝しないと
許認可が得られないケースも多々あります。こういう場合一般人ではなかなか難しいでしょうし
多忙な人の場合時間が取れず許認可を断念することもありえると思います。
しかし、そういうときでも行政書士に頼めばあなたの代わりにそういった役所との
交渉や調査を全て丸投げすることができます。
このメリットは大きいと思いませんか?

Q.ホームページで紹介されていない許認可や仕事を依頼することはできますか?

A. もちろんすることができます。ただし法律によって制限されている業務の場合、
弁護士や司法書士や税理士や社会保険労務士など他の士業を紹介いたします。

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