宇都宮市の吉田行政書士事務所です

新しい住宅セーフティネット制度

新しい住宅セーフティネット制度とは

高齢者や障害者、あるいは日本に暮らす外国人など住宅の確保に配慮の必要な方は
今後も増加していく見込みですが、反面民間の空き家・空き室は増加しています。
なのでそのような空き家・空き室を活用して高齢者や障害者、外国人など
住宅を確保するのに配慮が必要な方々(これらをまとめて住宅確保要配慮者といいます)の
入居を拒まない賃貸住宅の供給を促進することを目的に設立された制度です。
セーフティネット住宅として登録がされると、専用WEBサイトを通して広く周知されます。
登録した住宅に関して改修工事費用の低金利融資が受けられ、住宅金融支援機構による
家賃債務保証保険制度も利用できます。
また、住宅確保要配慮者専用住宅として登録した場合、住宅改修費用の補助金を最大一戸あたり
100万円まで受けることもできます。

※住宅確保要配慮者とは?
住宅確保要配慮者とは改正住宅セーフティネット法により以下のように定められております。
・低額所得者(月収15万8000円以下)
・被災者(災害から3年以内)
・高齢者
・障害者
・高校生以下の子どもを養育している者
・住宅の確保に特に配慮を要するものとして国土交通省令で定める者
国土交通省令で定める住宅確保要配慮者

・外国人等
・被災後3年以上経った大規模災害の被災者
・都道府県や市区町村が供給促進計画において定める者
供給促進計画において定める住宅確保要配慮者の例示
・中国残留邦人
・ホームレス
・海外からの引揚者
・被生活保護者
・失業者
・新婚家庭
・原子爆弾被爆者
・戦傷病者
・ハンセン病療養所入所者
・犯罪被害者
・DV被害者

栃木県内においては茂木町が若いUターン、Iターン希望者へ適用している。

新しい住宅セーフティネット制度のメリット

新しい住宅セーフティネット制度に登録すると以下のようなメリットがあります
・専用のWEBサイトで広く周知することができます。登録手数料は栃木県及び宇都宮市の場合無料です。
・セーフティネット住宅として登録がされていれば、入居希望者を集めることを居住支援法人に任せることもできます。
・入居を希望する高齢者などの見守り業務を居住支援法人に行わせることもできます。
・住宅金融支援機構による家賃債務保証保険制度があります。住宅確保要配慮者が入居している場合、
 家賃の未払い分の7割までは家賃債務保証保険制度に加入していれば住宅金融支援機構により支払われます。
・専用住宅として登録する場合、バリアフリー化改修、耐震改修などについては
 改修工事費用の3分の1、一戸あたり最大100万円まで補助金を受けることができます。

新しい住宅セーフティネット制度の登録の手続き

新しい住宅セーフティネット制度の登録をすることができるのは、賃貸人または賃貸住宅の事業者です。
登録の手続きは電子申請によって行い、書類等が不足している、もしくは書類等に不備がある場合のみ
登録窓口である自治体から連絡がされることになっています。
栃木県の場合登録窓口である自治体は、中核市である宇都宮市は宇都宮市、宇都宮市以外は栃木県が担当しています。
事業者ごとにアカウントを登録し、ログインIDとパスワードを取得してください。
IDとパスワードを取得したら事業者向け管理サイトのログイン画面から登録申請の手続きをすることができます。
登録には電子申請によって入力される登録申請書および誓約書の他に
・間取り図
・耐震性を有することを証する書類
が必要です。
耐震性を有することを証する書類が必要な建物は
・昭和57年5月以前に竣工された3階建て以下の住宅
・昭和58年5月以前に竣工された4階建て以上9階建て以下の住宅
・昭和60年5月以前に竣工された10階建て以上20階建て以下の住宅
・竣工年に関わらず21階建て以上の住宅
です。
これらの基準にかかる住宅の場合、建築確認台帳記載事項証明書や耐震診断書等が必要となります。
登録情報を入力します。
新しい住宅セーフティネット制度に登録することができる住宅の基準は以下の通りです。
・耐震性を有すること
・住宅の床面積が25㎡以上あること
ただしシェアハウスの場合
・耐震性を有すること
・専用居室を9㎡以上確保すること
で足りますが、
・住宅全体の面積が15㎡×居住人数+10㎡以上であること
・台所、便所、食事室、浴室、洗面所等を適切に設けること
が必要とされます。
法令に定められた登録項目の登録情報と、登録が任意のシステム独自の登録情報を入力します。
この時に様式は自由ですが見取り図を画像としてアップロードする必要があります。
アップロードする見取り図には部屋の広さについて寸法が記入してなければいけません。
入力した情報の整合性を確認した後、入力情報を確定させると自動的に登録申請書が作成され
登録窓口に電子申請が行われます。
登録された情報は問題がなければWEBサイトで公開されます。
登録申請からWEBサイトでの公開までは、不備がなければ一ヶ月ほどかかります。

この業務を行政書士に依頼するメリット

・電子申請の手続きの代行を行います。事業主様も大家様も
 パソコンとにらめっこする必要はありません
・IDとパスワードを電子申請に慣れたプロが管理するので安心です

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