宇都宮市の吉田行政書士事務所です

登録支援機関の設立

登録支援機関とは

登録支援機関とは、特定技能外国人を支援するための専門機関です。
特定技能で働く外国人がいる企業・団体・個人(特定技能所属機関)から委託を受け
外国人の支援計画を作成、実施し、定期的に出入国管理局へ支援の実施状況を記載した
書類を届け出る義務があります。

登録支援機関が行わなければならない支援
・雇用契約締結前の事前ガイダンス
・出入国時の送迎
・住居の確保、生活に必要な契約支援
・日本での生活についてのオリエンテーション
・公的手続きへの同行
・日本語学習機会の提供
・相談、苦情への対応
・日本人との交流促進
・受け入れ側企業の都合により人員削減の対象となった場合、転職等の支援
・定期的な面談、行政機関への通報

登録支援機関を設立するには

登録支援機関は法人でも個人でも登録することが可能です。
法人であれば株式会社や合同会社と言った民間企業、監理団体のような事業協同組合
あるいは外国人支援に関わっているNPO法人などでも登録支援機関の登録を受けています。
個人であれば、行政書士事務所や社労士事務所、弁護士事務所など士業事務所が登録されております。

登録支援機関として活動するためには出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。
栃木県であれば東京出入国在留管理局の就労審査第三部門に登録申請を行います。
登録支援機関の登録をするための提出書類、書式一式については出入国在留管理庁の
登録支援機関の登録申請のページで配布しているので御覧ください
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00183.html

登録支援機関として登録を受けるために必要な条件

個人や法人が登録支援機関として登録するためには、必要な条件を満たす必要があります。
必要な条件を満たしている場合、必ず登録支援機関として登録されます。
登録支援機関として登録されるために必要な条件は人的要件のみなので、普通の許認可に比べると
比較的クリアしやすい条件です。

登録支援機関として登録されるためには
・出入国管理法令または労働法上の罰則を受けたことがないこと
・反社会勢力ではないこと
・支援責任者と支援担当者が選任されていること
・特定技能外国人に対する適切な支援・情報提供体制があること
・外国人労働者の受入実績があること
が求められます。

罰則を受けたことがないこと、反社会勢力ではないことはわかりやすいですが、
残り3つはわかりにくいので詳しくご説明いたします。

支援責任者と支援担当者が選任されていること

支援責任者は登録支援機関の役職員である必要があり、支援担当者の管理、支援の進捗
支援状況の出入国在留管理庁への書類の届け出、支援状況に関する書類の作成管理など
特定技能で働く外国人の支援を行う上で必要な管理体制を整え、必要な事務手続きを
する必要があります。なお、業務委託は認められませんが常勤職員であることまでは
必要とされておりません。

支援担当者は登録支援機関の役職員である必要があり、特定技能外国人の支援計画に
沿った支援を行う必要があります。業務委託であることは認められませんが、
支援責任者とは異なり、常勤である必要があります。

なお、支援責任者・支援担当者いずれも必要とする資格等はありません。ここは
監理責任者や生活指導員等の講習を受ける必要がある監理団体とは大きく異なります。

特定技能外国人に対する適切な支援・情報提供体制があること

特定技能外国人が十分に理解できる言語による適切な情報提供体制が必要です。
この十分に理解できる言語は母国語には限られませんが、その外国人が十分に内容を
理解できる外国語であることが求められます。インドのような多言語国家から特定技能外国人を
受け入れる際には考慮すべきポイントでしょう。

また、その外国人が理解できる言語による適切な相談体制があることも必要です。
必ずしもその外国人が理解できる言語を使える従業員を用意しなければならないという
わけではないですが、通訳人を依頼する場合は、通訳の委託契約書の提出が求められます。

外国人労働者を受け入れた実績があること

登録支援機関になろうとするものは次の4つのいずれかに該当する外国人の受入実績が必要です。
(1)就労資格を持った外国人を受け入れて、適切に管理したことがあるもの
(2)在留資格等の相談業務を行ったことがある士業
(3)監理団体の生活相談員をしたことがあるもの
(4)(1)~(3)の者と同程度に支援業務が適切に実施できるもの

(1)は外国人労働者を受け入れたことがある企業・団体・個人が当てはまります。
(2)は行政書士や弁護士などで在留資格を扱ったことがあるもの
(3)は監理団体の生活指導員や士業事務所の補助者・事務員として相談業務に関わった
ことがあるものを指し、無償ボランティアは含まれません。
(4)は登録支援機関として登録を受けている企業の傾向などを見る限り、有料職業紹介事業を
事業として行っていて、顧客として外国人を扱ったことがある企業などが当てはまると思われます。

登録支援機関としてしなければならないこと

登録支援機関として登録された場合、特定技能外国人支援の実施状況について以下の文書を作成し、
1号特定技能外国人に係る特定技能雇用契約終了日から1年以上登録支援機関は備えておく必要があります。

1.支援実施体制に関する管理簿
・登録支援機関の氏名または名称、住所、代表者氏名、法人番号、役員の氏名、役職及び住所
・支援を行う特定技能外国人が働く事業所の名称、住所及び連絡先
・常勤、非常勤職員数の内訳
・支援実績として支援人数、行方不明者数
・支援責任者の身分事項、住所、役職及び経歴(履歴書、就任承諾書)
・支援担当者の身分事項、住所、役職及び経歴(履歴書、就任承諾書)
・対応可能な言語及び同言語による相談担当者に関する事項(通訳人名簿及び通訳の委託契約書)

2.支援の委託契約に関する管理簿
・受託した支援業務に関する事項(委託契約書)
・支援委託費を含む支援経費の収支に関する事項

3.支援対象者に関する管理簿
・1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別及び在留カード番号
・当該外国人を雇用する特定技能所属機関の氏名または名称
・1号特定技能外国人支援計画の内容(支援計画書)
・支援の開始日
・支援の終了日(支援を終了した理由を含む)

4.支援の実施に関する管理簿
①事前ガイダンスに関する事項
・1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別及び在留カード番号
・実施日時及び実施場所
・実施内容(情報提供内容)
・実施方法
・通訳人を含む実施担当者の氏名及び役職
②出入国時の送迎に関する事項
・1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別及び在留カード番号
・出迎え日(上陸日)及び見送り日(出国日)
・実施担当者の氏名及び役職
③住居の確保及びその他生活に必要な契約に関する事項
・1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別及び在留カード番号
・確保した住居に関する事項(住所、住居の形態、家賃など)
・支援した契約に関する事項
・実施担当者の氏名及び役職
④生活オリエンテーションに関する事項
・1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別及び在留カード番号
・実施日時及び実施場所
・実施内容(情報提供内容)
・実施方法
・通訳人及び法的保護に関する情報提供の担当者を含む実施担当者の氏名及び役職
⑤関係機関への同行等支援に関する事項
・1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別及び在留カード番号
・確保した住居に関する事項(住所、住居の形態、家賃など)
・支援した契約に関する事項
・実施担当者の氏名及び役職
⑥日本語を学習する機会の提供に関する事項
・1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別及び在留カード番号
・確保した住居に関する事項(住所、住居の形態、家賃など)
・支援した契約に関する事項
・委託先の日本語講師を含む実施担当者の氏名及び役職
⑦相談・苦情対応に関する事項
・1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別及び在留カード番号
・実施日時及び実施場所
・実施内容(情報提供内容)
・実施方法
・通訳人を含む実施担当者の氏名及び役職
⑧日本人との交流促進に関する管理簿
・1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別及び在留カード番号
・確保した住居に関する事項(住所、住居の形態、家賃など)
・支援した契約に関する事項
・実施担当者の氏名及び役職
⑨非自発的離職時における転職支援に関する事項
・1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別及び在留カード番号
・転職相談日、実施時間及び実施場所
・相談内容及び対応内容(面談記録、対応記録)
・転職先候補企業の名称、所在地、連絡先
・通訳人を含む実施担当者の氏名及び役職
⑩定期的な面談の実施に関する管理簿
・1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別及び在留カード番号
・監督者の氏名及び役職
・面談日時
・面談内容及び対応内容(面談記録、対応記録。法令違反を認知した場合の関係機関への通報含む)
・通訳人を含む支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職

これらの記録簿を適切に作成し、出入国在留管理庁から支援状況について報告または
資料の提出を求められた際にこれに応じる必要があります。
これらの資料を提出できなかったり、虚偽の報告をした場合、登録支援機関としての登録の
取り消しの対象となります。

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相談については1時間5,500円(消費税込み)
登録申請書等の書類の作成は11,000円(消費税込み)
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