宇都宮市の吉田行政書士事務所です

永住権取得について

永住権取得について

以下の要件を満たすと日本での永住権取得を申請することができ、
永住権を取得することができれば就労に関する制限がなくなり、7年ごとに
在留カードを更新するだけで日本に在留することが可能になります。

(1)日本人等の配偶者の在留資格で、3年以上の在留許可が認められている上で、5年以上日本に在留している者
(2)技能実習、特定技能1号、外国人看護婦、介護士候補者を除く就労資格で、5年以上の在留許可が認められている上で
  10年以上日本に在留している者

高度専門職の在留資格を持つ場合、例外的な優遇措置もあるので詳しくは当事務所へご相談ください。

日本での永住権取得の3要件

日本での永住権を得るためには3つの要件が必要です。
それぞれ永住権を申請する際に、書面等で申請し、要件によっては
入国管理局が職権で調査します。

(1)素行善良要件
申請人の素行が善良であるかどうか審査します。
日本国の法令に違反して懲役、禁錮または罰金等の罰に処せられたことがないことが求められます。
ただし、一定期間を経過するなどして刑が消滅したものはこれに該当しません。
(詳しくはご相談ください)
交通違反を繰り返す、資格外就労をしているなど違法行為や風紀を乱す行為を
繰り返し行っている場合も素行善良要件に引っかかることになります。
(2)独立生計要件
申請人が独立して生計を立てており、日本国の財政負担にならないかどうかを審査します。
一定以上の収入、財産を有していることが求められます。
目安としては、年収300万円以上が一つの目安となります。
(3)国益適合要件
日本国にとって、申請人に永住権を付与することが国益に適合するかどうか審査します。
日本人等の配偶者からの永住権の申請など、素行善良要件や独立生計要件などを
審査しない申請パターンの場合、ここで素行善良要件などを満たしているか
チェックすることになります。
税金や社会保険料などの納付履歴等もここでチェックされます。
また、申請人の日本への入国から永住権申請までのすべての入国審査に
かかる書類を再点検します。

    永住権申請時のポイント

    申請者のそれまでの在留資格と、永住権は別の在留資格なのでそれまでの在留資格が切れるのと同時に
    永住権を申請する場合、従来の在留資格も同時に申請しておかないと在留資格が切れて不法在留となります。
    当事務所では、従来の在留資格と同時に永住権を申請するか、
    1年以上在留期限が残った状態で永住権を申請することをおすすめいたします。

    永住権申請時、当事務所のおすすめポイント

    当事務所では特に永住権を申請する際には、申請人の過去の入管への申請書類を情報開示請求等で確認し
    過去の申請書類と整合性のある永住権の申請書類を作成することを心がけております。
    報酬の「調査費用」とは情報開示請求を行うための必要経費ですのでご安心ください。

    お問い合わせ

    PAGE TOP